「既存住宅売買かし保険」について

 「既存住宅売買かし保険」は、消費者が安心して既存住宅を取得できるよう、建築士による検査と保証がセットになった保険制度です。
 この保険制度は、住宅瑕疵担保履行法第19条第2号に基づく保険制度であり、国土交通大臣の指定した住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が引き受けています。
 既存住宅の売買は「宅建業者が売主となる場合(宅建業者販売)」と、「宅建業者以外が売主となる 場合(個人間売買)」の二つのパターンがあり、それぞれ保険制度が異なります。

<1>宅建業者が売り主となる場合(宅建業者販売)

 宅建業者が既存住宅を販売する場合は、宅建業法第40条に基づき2年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。宅建業者がこの瑕疵担保責任を履行したことによる損害をてん補するのが、宅建業者販売の場合の「既存住宅売買瑕疵保険」です。
 宅建業者はあらかじめ保険法人に届出を行ったうえで、引渡し前に保険法人に加入を申し込みます。申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。
 引渡し後に瑕疵が見つかった場合、宅建業者による瑕疵の補修等の費用が保険金として支払われます。宅建業者が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合、買主に直接保険金が支払われます。

※詳細は一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページの動画をご覧ください。

<2>宅建業者以外が売り主となる場合(個人間売買)

 宅建業者以外の個人が既存住宅を販売する場合は、瑕疵担保責任は義務付けられておらず、また個人の売主に長期間の瑕疵担保責任を負わせることは現実的ではありません。一方で、購入者の加入するモノ保険も考えられますが、保険収支上商品化は困難になります。このため、検査機関が検査を実施し、隠れた瑕疵によって生じた買主の損害に対する保証責任を負い、当該保証責任に対して、保険法人が保険を引き受けています。
 検査機関はあらかじめ引渡し前に保険法人に申込み、申込みを受けた保険法人は引渡し前に現場検査を行った上で、保険を引き受けます。引渡し後に瑕疵が見つかった場合、検査機関による瑕疵の補修等の費用が保険金として検査機関に支払われます。検査機関が倒産等により瑕疵の補修等ができない場合、買主に直接保険金が支払われます。

※詳細は一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページの動画をご覧ください。

「既存住宅売買かし保険」の検査基準について

「既存住宅売買かし保険」は、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」についての保険制度です。木造の一戸建ての住宅の劣化事象等の例および鉄筋コンクリート造の共同住宅等の劣化事象等の例については下図をご覧ください。

サブコンテンツ

このページの先頭へ